最高裁判所とキャッシングカードローン [キャッシングカードローン用語集]
「前項の超過部分を任意に支払ったときには、1項の規定にかかわらず、その返還を請求することができない」と規定している。
これに対して、最高裁判所は1964(昭和39)年11月18日に「債務者が利息制隈法の制限を超える損害金を任意に支払った場合でも、
その超過部分は残存元本に充当される」。
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「前項の超過部分を任意に支払ったときには、1項の規定にかかわらず、その返還を請求することができない」と規定している。
これに対して、最高裁判所は1964(昭和39)年11月18日に「債務者が利息制隈法の制限を超える損害金を任意に支払った場合でも、
その超過部分は残存元本に充当される」。
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